1988-05-17 第112回国会 衆議院 本会議 第24号
一九五七年の国連経済社会理事会で採択された国連被拘禁者処遇最低基準規則においても、これを改正した一九七三年のヨーロッパ理事会によるヨーロッパ被拘禁者処遇最低基準規則においても、このことは明らかにされているのであります。
一九五七年の国連経済社会理事会で採択された国連被拘禁者処遇最低基準規則においても、これを改正した一九七三年のヨーロッパ理事会によるヨーロッパ被拘禁者処遇最低基準規則においても、このことは明らかにされているのであります。
それで、国によっては、資料にもありますけれども、国籍の離脱を許可にかかわらしめたり、いろいろな形でまだ離脱について重国籍者でさえ制限をしている国があるわけですから、それを解消していこうというのが、例えば資料にも載っていますヨーロッパ理事会決議なんかもそうですね。とにかく離脱をできるだけ自由にしていく。
御承知のとおり一九三〇年の条約におきましても重国籍はやめようという条約もできておりますし、それから一九七七年のヨーロッパ理事会の閣僚評議会の決議でも重国籍はやめにしよう、そのために選択制度というものも導入すべきだというふうな決議もしておるところでございます。
○枇杷田政府委員 ヨーロッパ各国で国籍法の改正に際しましていろいろ検討がなされたようでありますが、その結果としてヨーロッパ理事会での閣僚評議会の決議のとおりに選択制度を設けたのはイタリア一国であります。今後ふえるかもしれませんけれども、目下のところ一国であります。
○小澤(克)委員 ヨーロッパ理事会閣僚評議会の協定がございますね。これでは「帰化、選択、又は国籍回復の手段によって他の締約国の国籍を取得したときは」という訳文になっているのですが、選択によって国籍を取得するという観念がどうもあるようです。ここで言う選択というのとは必ずしも一致する概念じゃないのでしょうか。
○天野(等)委員 ヨーロッパ理事会でこの選択ということが言われてもなかなか各国が足並みがそろわないというのは、結局のところ重国籍になったときに自分の国の国民に対して自分の国の国籍を失わせていくような制度をつくらない限り、結局、重国籍というのがなくなっていかない。しかし、このことについてはどの国にとっても、私、推測でございますけれども、かなりの抵抗が感じられるのではなかろうかという気がするのです。
○枇杷田政府委員 先ほどお話しございましたように、選択制度というのは、法律的にぎりぎり詰めてまいりますと、法務大臣の催告によってなお何の応答もしない者について喪失させるというところに、帰着するわけでございますが、なお努力規定としての十六条一項の規定もございますし、全くそれだけのものであるとは言えないと思いますが、ただ、選択の宣言の制度というのがヨーロッパ理事会の閣僚評議会におきましても決議をしているところでございます
二つ以上の国籍を個人の自由な意志によって一つにすることを認めていくような方向になっているのが、ヨーロッパ理事会の重国籍者の減少及び重国籍者の兵役義務に関する協定というものであると思います。ヨーロッパの先進諸国の国籍法改正には、こういった個人の国籍離脱の自由を認めていくことが規定されておると聞いております。
○枇杷田政府委員 ヨーロッパにおきましてはやはり国籍唯一の原則というものは大事な原則だというふうに考えておるようでございまして、ヨーロッパ理事会においても閣僚評議会でその原則をうたう決議をいたしております。
ただ、ヨーロッパ理事会におきまして、閣僚評議会で選択制度を採用することがいいというような決議もいたしておりますので、それに従ってイタリアなどもそういう制度をとっておりますし、それからまた、今後国籍法を改正しようという作業をする国におきましては、そういうふうなことを採用していく可能性もあるのではなかろうか。
○中村(巖)委員 今度、新しい法律によりますと、二重国籍ということが多く生ずるということでありますけれども、二重国籍を解消しなければならないか、それともそのまま放置しておっていいのかということについてはいろいろと意見があろうかと思うわけでありますけれども、これまた外国の傾向、先ほど法務省の方からヨーロッパ理事会のお話がありましたけれども、大体今の世界の傾向としては、二重国籍、国籍の積極的な抵触というものを
そういう面で、ヨーロッパ理事会におきましても、そのような考え方でヨーロッパ内部はまとめたらどうだというふうな意見も出されておるのでございます。 〔理事初村滝一郎君退席、委員長着席〕
しかし、その背後には、たとえばヨーロッパ理事会の協定というものが一九六三年にできておりまして、重複国籍の減少及び重複国籍者の兵役に関するヨーロッパ理事会協定というようなものがございまして、相半多数のヨーロッパ、さらにはトルコ、キプロスというような範囲まで含めまして、国際間の合意ができているというような現実もあるわけでございます。
したがいまして、いろいろ生ずることが予想される問題点について、やはりそういった外国との間の国籍の実務の運用と申しますか、そういった点について十分外交的な折衝というものも行う必要があるわけでございまして、たとえばヨーロッパ諸国におきましては各国そろってといいますか大部分の国が実現したわけでございますけれども、その背後にあります事情として見逃すことができませんのは、二重国籍の問題の解消につきましてヨーロッパ理事会
○村田政府委員 この条約は一九五三年にヨーロッパ理事会において作業が進められておったものでございまして、先生御指摘のとおりに、五十七年にパリで採択されたものでございます。その後一九六〇年四月に発効をいたしております。